群馬県立高崎商業高等学校同窓会々則

第1章 総 則

(名 称)
第1条 本会は群馬県立高崎商業高等学校同窓会と称する。

(目 的)
第2条 本会は会員相互の親睦をはかり、母校の発展と社会への貢献に資することを目的とする。

(事 業)
第3条 本会は前条の目的達成のために次の事業を行う。

  1. 総会の開催。
  2. 本部役員会・常任理事会(学年代表者)・理事会(学年幹事)の開催。
  3. 母校の各種事業に対する積極的援助。
  4. その他、本会の目的達成上適当と認めた事業。

(事務所)
第4条 本会の事務所は群馬県立高崎商業高等学校内におく。

第2章 会 員

(組 織)
第5条 本会は正会員、準会員、特別会員、及び賛助 会員(法人)をもって組織する。

  1. 正会員
    母校卒業生
  2. 準会員
    準会員は母校に在籍したが、何らかの理由で 退学、転学した者のうち、常任理事会で承認を
    得た者。
  3. 特別会員
    特別会員は母校の職員ならびに母校に援助した者で、常任理事会の推薦を得た者。
  4. 賛助会員(法人)
    賛助会員(法人)は本会及び本校の発展に寄与 することに賛同する法人。

(会員の加入)
第6条 正会員は卒業と同時に、準会員は常任理事会の承認を得た時、特別会員は就任の日または常任
理事会の推せんを得た時をもって本会々員となる。

(会員の脱退および除名)
第7条 会員が次のいずれかに該当した時に脱退したものとみなす。

  1. 本人の死亡
  2. 除名
    ①本会の名誉を毀損した時
    ②本会ならびに本会の会員に対して著しい損害を及ぼした時
    ※常任理事会において除名することができる。

第3章 役 員

(役 員)
第8条 本会は次の役員を置く。

  1. 会長
  2. 副会長
  3. 顧問若干名
  4. 相談役・若干名
  5. 書記・若干名
  6. 支部長・副支部長 若干名
  7. 常任理事・理事の数は原則として各回若干名とする。また、それぞれの学年で2名の学年代表者を選任して本会の常任理事とし、それ以外の若干名は本会の理事とする。ほかに同窓会事務局より事務局長、副事務局長1名及各支部より支部長・副支部長をあてる。
  8. 会計 2名
  9. 会計監査 2名
  10. 会長、副会長、事務局長、副事務長をもって本部役員とする。

(役員の選任方法)
第9条 役員の選任方法は次の通りとする。

  1. 会長及び副会長は推薦委員会により推薦され、総会の承認を受けた者とする。
  2. 顧問は在職の学校長、ならびに本部役員として母校に著しく貢献した者で常任理事会の推薦を
    受けた者。
  3. 支部長及び副支部長は、各支部において推薦して決定する。
  4. 常任理事は卒業年度回数の各回にて推薦する。
    ※同窓会の事務局長及び副事務局長は母校の校務分掌により決められ、会長がこれを委嘱する。
  5. 会計は常任理事より1名、事務局より1名それぞれ選出し、総会の承認を得るものとする。
  6. 会計監査は常任理事より2名選出し、総会の承認を得るものとする。

(役員の職務権限)
第10条 役員の職務権限を次の通り定める。

  1. 会長は本会を代表し会務を総理し、常任理事の議決事項を処理する。
  2. 副会長は会長を補佐し、会長の事故あるときは、会長が指名した副会長がその職務を代行する。
  3. 常任理事は常任理事会を組織し、会務の執行にあたる。
  4. 同窓会事務局長・副事務局長は本会の事務全般について処理する。
  5. 会計は本会の会計を掌り事務を処理する。
  6. 会計監査は本会の会計を監査する。

(役員の任期及び補充)
第11条 役員の任期および補充は次の通りとする。

  1. 役員の任期は2ヶ年とする。但、再任は妨げない。
  2. 一身上の都合により役員を辞任した時に補充した役員の任期は、前任者の在任期間とする。
  3. 役員は任期満了後も後任者の就任をみるまではその職務を行なうものとする。

第4章 会 議

(会 議)
第12条 本会の会議は、総会・理事会・常任理事会・本部役員会の四種とする。

  1. 会議は会長が招集し、その議長となる。
  2. 会議の議決は出席者の過半数により、可否同数の時は議長が決定する。

(総 会)
第13条 総会については次の通りとする。

  1. 総会は毎年1回開催する。なお必要と認める時は常任理事会の決議により、臨時総会を開催す
    ることができる。
  2. 総会はこの会則に規定してあるもののほか に次の事項を議決する。
    ア 年度事業計画の承認。
    イ 年度予算、決算の承認。
    ウ その他、本部役員及び常任理事会において必要と認められた事項の審議と決議。
  3. 緊急やむをえざる時には、常任理事会をもって総会に代えることができる。

(常任理事会)
第14条 常任理事会については次の通りとする。

  1. 常任理事会は必要に応じて随時開催し、次の事項を審議する。
    ア. 総会に提出すべき事項の審議

(本部役員会)
第15条

  1. 本部役員会は定例会議を年1回開催する。また、必要に応じて臨時に開くことができる。
  2. 常任理事会に提出すべき事項の審議をする。

第5章 学年会及び支部

(学年会)
第16条 正会員は卒業年次別、全日制定時制別に学年会を設け、それぞれの学年会に所属しなければならない。又、準会員は在籍した学年会 に所属する。

(支 部)
第17条

  1. 会員が10名以上在住する所は支部を設けることができる。
  2. 支部は当該地区の会員の連絡にあたる。
  3. 支部を設ける時は支部規則を制定し、所属会員名簿を添えて常任理事会の承認を得なければならない。

第6章 資産及び会計

(経費・収入)
第18条 本会の経費は次の収入をもって支弁する。

  1. 入会費
  2. 会 費
    本会の会費については、本会会則の細則でこれを定める。
  3. 寄付金品
    本会への寄付金については、本会会則の細則でこれを定める。
  4. その他収入

(会計年度)
第19条 本会の会計年度は毎年4月1日より3月31日までとする。

第7章 事務局

(事務局)
第20条

  1. 本会の事務を処理するため事務局を設ける。
  2. 事務局に事務局長、副事務局長1名、書記数名をおく。
  3. 事務局の規則は別にこれを定める。

第8章 附 則

(会則変更)
第21条 会則の変更は常任理事会出席者の3分の1以上の議決を得て、かつ、総会の過半数の承認
を得なければならない。

(施行細則)
第22条 この会則施行に必要な細則は常任理事会の議決を得て会長がこれを定める。

(施行期日)
第23条 この会則は令和6年7月13日より施行する。(改定)

高商同窓会会則の細則

1. 本部役員の選任について

  1. 常任理事(学年代表者)は学年代表者会議をもち、この会をもって、推薦委員会とする。
  2. 副会長は卒業学年代表者のなかから推薦委員会が推薦する。京浜支部長は、副会長とする。
  3. PTA会長が同窓会員のときは、副会長とする。
  4. 会長は、副会長が協議し総会で選任される。会長は、副会長の経験者が選ばれる。

2. 事業の推進について

  1. 卒業学年代表者は、本部の事業活動を学年同窓会へすすめ、専門の委員会をつくり、事業活動
    の推進を図る。
  2. 副会長は、各実行委員会の委員長として事業の推進を図る。
    総務委員長 財務委員長 組織委員長等
  3. 会長は、事業の推進を図るため各種実行委員会を設けることができる。

3. 会費について

本会の正会員、準会員、賛助会員(法人)の会費は 以下のとおり定め、毎年1回総会開催後に会費納入の依頼を行うものとし、学年幹事はそれぞれの学年毎に年会費納入の周知を図るものとする。

  1. 正会員および準会員 年額2, 000円
  2. 賛助会員(法人) 年額10, 000円

4. 寄付金について

本会は、在校生への支援および同窓会と母校の発展に寄与することを目的とした以下の寄持金の依頼と受入れを行うものとする。

  1. 本会の会員には,毎年の会費とは別途に 篤志による寄付金(1ロ1,000円以上) の依頼を行うものとする。
  2. 本会の周年行事等の特別事業や在校生の部活動における全国大会等への出場・参加等については、その都度実行委員会による寄付の依頼を行うものとする。
  3. 本会の目的・趣旨・事業に賛同する寄付金の申し込みについては、個人、法人を問わず随時これを受け入れるものとする。